社会福祉法人シナプス 埼玉精神神経センター

身体的拘束最小化のための指針について

  1. HOME
  2. 当院について
  3. 身体的拘束最小化のための指針について

行動制限最小化(身体拘束等)に関する基本的な考え方

基本指針

  • 隔離・拘束は物理的に患者様の自由を奪い、身体的・精神的に苦痛や負担を強い、人権を侵害する可能性があります。「医療又は保護」のために必要だというだけでは行動制限は正当化されません。やむを得ずされる隔離・拘束は患者様の人権の制限であるから、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければなりません。行動制限を行うにあたっては、精神保健福祉法を遵守し・適正な手続きをとる必要があります。また、十分な説明を行い患者家族、精神医療に関わる者との良好な治療関係の構築を図ることが重要となります。
    さらに一般病棟(特殊疾患療養病棟・神経集中治療病棟)に入院する患者に対しても、可能な限り行動制限は行わないことを目標に組織・活動することを目的とします。特に身体拘束は患者の QOL を根本から損なう危険性を有していることから、生命または身体を保護するため緊急・やむを得ない場合に限り行うことを共通認識し、常にアセスメントを繰り返すこと、そして、行動の制限に関わる諸条件が改善・消失した時点で速やかに制限の解除を行うことが重要です。行動制限最小化委員会は院内で行われている行動制限の妥当性の検討・情報収集を行い、組織的システムを構築し、行動制限を最小化・適正化することを目標とします。

基本的な考え方

1)拘束帯を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束しその運動を制限すること。
※拘束帯は病院で認めている「マグネット式身体拘束専用用具」以外は使用してはならない
2)ミトン型手袋、車椅子安全ベルトを使用して患者の運動を抑制すること。
但し治療行為を安全に実施するために、看護師等が監視のもと、1時間以内の使用は除外する。

身体拘束を行う場合の要件として

生命または身体の保護のために緊急やむを得ない場合の3つの要件
 ※3つの要件をすべて満たすことが必要であり複数名で検討を行う。
1)切迫性:本人又は他者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
2)代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
3)一時性:身体拘束その他の制限が一時的なものであること
身体拘束は制限の度合いが強く、また二次的な身体障害を生じさせる可能性もあるため、代替方法が見出されるまでの間やむを得ない処置として行われる行動の制限であり、出来る限り早期に他の方法へ切り替えるよう努めています。

対象

1)激しい体動等により転倒・転落の危険性が高い(転倒の危険)
2)認知障害、興奮・不穏等があり身辺の危険性を予知できない(認識障害)
3)暴力行為等により、自傷、他人に損傷を与える危険性がある(破壊・粗暴行為)
4)医療機器やライン、チューブ類を抜去しようとし治療が安全に行えない
(治療が円滑に進まない)
5)病的反射や不随意運動等により、自分の意思で体動を抑えられない(その他)

一般病棟の身体拘束に関わる遵守事項

身体拘束最小化の基準
1)身体拘束の取り扱いは精神保健福祉法の規定に準ずる。
2)身体拘束を行う場合には、その様態及び時間その際の患者の心身の状態ならびにやむを得ない理由を看護記録に記載、速やかに主治医に報告しなければならない。
3)該当する患者のアセスメントをするために身体拘束フローチャートを使用する。
4)一般病棟への入院は入院手続きと共に「脳神経内科における身体拘束説明・同意書」を家族と取り交わし文書に残し電子カルテに保存する。
5)身体拘束患者について各病棟は一週間に1回以上、身体拘束患者の病態、身体拘束の妥当性(3要件を満たしているか)について行動制限最小化チームの巡回カンファレンスを行い、解除に向けた検討を行う。
6)身体拘束患者について月1回、専任医師、専任看護師、薬剤師、病棟看護師による一般病棟行動制限最小化チーム会議を行う。会議では、身体拘束患者の病態、身体拘束の妥当性についての他、専門職の意見を取り入れて、早期拘束解除に向けた取り組みについて検討を行う。

 

2026年6月1日 埼玉精神神経センター 院長

当院について